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任意整理とは

任意整理は、弁護士を立てて、今ある借金を整理し、約3年で返済し続けるという返済計画で毎月の返済額などを債権者に提示し、利息や返済額を減免することをさします。

それに対し特定調停は、弁護士の変わりに簡易裁判所を用います。

任意整理との違いは、裁判所を用いることで、弁護士に依頼するよりも、作成書類が少ないこと、弁護士に払う費用が発生しない点があげられます。減免するという目的は任意整理と同じです。

しかし、ここで注意しなくてはいけないのは調停調書(返済計画が決まり、債権者と同意がもたれた際に、作成するもの)です。

返済期間内に返済が滞ったり、毎月の返済額を下回ったりした場合、この調書に基づき、債権者は債務者に強制的に借金返済を執行できるのです。

具体的なには、給与や財産となる高価なものを強制的に差し押さえられても法的に、問題がないということです。返済計画のとおりに返済を行うことをしっかり守って下さい。

債務整理の種類

債務整理には沢山の種類があります。細かい数も含めると大変な数になってきます。 その中で今回は基本的な4つの種類について説明します。

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