個人用民事再生
これも任意整理や特定調停と同じく、約3年間返済し続ければ、借金を減免する働きがあります。
個人用民事再生は2001年に新しくできた債務整理の一つです。
自己破産は避けたい。しかし任意整理を行うだけの経済的余裕もない、家などの財産を手放したくもないという方にお勧めなの方法です。
もちろんそれだけ、条件が整ってある方のみしか受けることができません。
まず個人であること。
総額5000万以上の借金がないこと(住宅ローンは除く)。
そして3年以上、将来的に継続した収入が確実に見込まれる方。
この全てを満たさなければいけません。
条件が厳しいため、確定されないことがあります。
また、定期的な収入が必要なので、自営業者やフリーターの方には向かないと考えられます。